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    産前産後期間の国民健康保険料軽減措置について

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    • ページ番号  64015

    産前産後期間の国民健康保険料が軽減されます

    子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険料を軽減します。

    軽減の適用には届出が必要です。


    対象者

    令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者

    ※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいいます(早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含みます。)。


    軽減対象期間

    出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

    ※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

    軽減対象保険料

    出産する被保険者の令和6年1月以降の軽減対象期間の所得割額と均等割額

    ※保険料が賦課限度額に達している場合、軽減の対象とならない場合があります。


    軽減に関する注意事項

    ・納期未到来の保険料から平準化して減額するため、産前産後期間の保険料納付額が0になるとは限りません。

    ・既に納期未到来分を支払い済の場合、又は納期未到来の保険料額から減額しきれない場合は、納付済金額から後日還付します。

    ・軽減対象月が年度をまたぐ場合は、それぞれの年度から減額・還付します。

    ・軽減対象月の期間中に資格の異動が発生する場合は、該当する軽減対象月数のみが算定対象となります。


    受付期間

    ・出産予定日の6か月前から届出ができます。受付開始は令和6年1月4日からです。

    ・出産後に届出する場合、対象期間の属する年度の最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の変更はできなくなりますのでご注意ください。


    届出に必要な書類

    ・産前産後期間に係る保険料軽減届書

    ・届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

    ・出産予定日または出産日を確認することができる書類(母子健康手帳など)

    ・(多胎妊娠の場合)多胎妊娠であることを確認することができる書類

    産前産後期間に係る保険料軽減届書

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