毎月第3日曜日は「家庭の日」 (令和6年1月1日号)
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県は、毎月第3日曜日を「家庭の日」と定め、新しい年が始まる1月を普及実践強調月間としています。家族はかけがえのない存在です。家族団らんの機会をつくり「家族の絆」を深めましょう。
詳しくは、県HPまたは社会教育スポーツ課(TEL 47-8063)へ。
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県は、毎月第3日曜日を「家庭の日」と定め、新しい年が始まる1月を普及実践強調月間としています。家族はかけがえのない存在です。家族団らんの機会をつくり「家族の絆」を深めましょう。
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