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令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減免されます (令和6年1月1日号)

  • [2024年1月1日]
  • ページ番号 64060

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 令和6年1月から、国民健康保険に加入している人の産前産後期間の国民健康保険料のうち、所得割と均等割が減免されます。
 ただし、減免を受けるには申請が必要です。
 
・対象者 : 国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産した人または、出産予定の人
・減免対象期間 : [単胎妊娠の場合]出産予定日または、出産日の属する月の前月から4か月間
         [多胎妊娠の場合]出産予定日または、出産日の属する月の3か月前から6か月間
          ※出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます
・届出期間 : 出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の場合はいつでも届出が可能です
・申請に必要な書類 : (1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) (2)母子健康手帳などの出産(予定)日を確認することができる書類 (3)多胎妊娠であることが確認することができる書類(多胎妊娠の場合のみ)
・申請方法 : 必要書類を持参し、直接、国保医療課(TEL 47-8132)へ
 
 
 
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