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    令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます <障害者差別解消法の改正>

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    • ページ番号  64139

    「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)とは

    法律の目的

     障害者差別解消法とは、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを尊重しあいながら、共に生きる社会の実現を目指し、障がいを理由とする差別の解消を目指すための法律です。


    障害を理由とする差別とは

     この法律では、「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」を障害を理由とする差別と定義しています。

    不当な差別的取扱い

     不当な差別的取扱いとは、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスなどの提供を拒否したり、制限したりする行為のことを指します。

     正当な理由があると判断した場合、障がいのある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

     国、市町村などの行政機関や企業、店舗などの事業者に対し、これらの行為は禁止されています。

     (不当な差別的取扱いの例)

     ・車いすでの入店を拒否する

     ・スポーツクラブや習い事で障がいを理由に入会を拒否する

     ・障がいを理由にアパートを貸さない


    合理的配慮

     合理的配慮の提供とは、障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、社会的障壁を取り除くために、負担が重すぎない範囲で対応することを指します。

     負担が重すぎると判断した場合、障がいのある人にその理由を丁寧に説明し、別の方法を提案することも含め、柔軟に検討することが大切です。

     (合理的配慮の不提供の例)

     ・筆談による説明を求められたが、筆談をしなかった

     ・レストランでメニューの読み上げを求められたが、読み上げを行わなかった

     ・エレベーターやスロープがない建物へ入る際に介助を求められたが、介助を行わなかった


    令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

     「合理的配慮」の提供については、国や市町村などの行政機関には義務付けられており、企業や店舗などの事業者には「努力義務」とされていましたが、令和3年6月の法改正により、令和6年4月1日から事業者にも義務付けられます

    行政機関や事業者の責務
     行政機関事業者 
    不当な差別的取扱い 禁止禁止 
     合理的配慮の提供 義務努力義務
    ⇛義務(令和6年4月1日〜)

    合理的配慮の例

    ・飲食店などで、車いすの人も利用できるようにテーブルやいすの配置を変更する。

    ・病院やホテルの待合室などで、聴覚障がいのある人を呼び出す時は、口頭ではなく座席まで呼びに行く。

    ・商業施設の案内所などで、知的障がいのある人などにわかりやすいように、フロアガイドにふりがなをつけて渡す。

    ・電話のみで行っている予約受付を、聴覚障がいのある人などのために、ファックスでも行えるようにする。

    ・障がいのある人から署名などの代筆を頼まれた時、代筆可能な書類の場合は意思を十分確認してから代筆する。

    ・会議などで、障がいのある人の参加が事前にわかっている場合、障がいの特性に応じた資料の準備やサポートする同伴者の参加を検討する。

    「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(内閣府)

    ※内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」内において、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体的な事例をデータベース化した「障害者差別解消に関する事例データベース」が開設されており、障がい種別や事例が生じた場面に応じて検索することができます。

    障がい者差別に関する相談窓口

    大垣市役所障がい福祉課

    〈所在地〉大垣市丸の内2丁目29番地

    〈電話番号〉0584-47-7298(平日 8時30分〜17時15分)

    〈ファックス〉0584-81-5500


    岐阜県障がい者差別解消支援センター

    より高度で専門的な相談に応じ、紛争の解決を支援します。また、各関係機関・団体との連携をとります。

    〈所在地〉岐阜市下奈良2丁目2-1 岐阜県福祉農業会館5階

    〈電話番号〉058-215-9747(平日 9時~17時15分)

    〈ファックス〉058-277-7217


    「つなぐ窓口」(令和5年10月〜令和7年3月)

     「つなぐ窓口」とは、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑に繋げるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月から令和7年3月まで、試行的に設置される相談窓口です。

    ※こんな方におすすめ

    ・どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。

    ・過去に相談をした際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった。

    ・平日は学校・仕事で今まで相談ができなかったが、まずは話を聞いてみたい。

    ・障がいがあるので、お店にお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない。

    ・障がいをお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない。

    お問い合わせ

    大垣市健康福祉部障がい福祉課[1階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム

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