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    地域計画について

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    • ページ番号  64325

    地域計画の概要について

     これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。

     このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されました。

    詳しくは、農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    地域計画の策定・実行までの流れについて

     次の1〜6の手順で、地域計画は策定されます。

    1. 協議の場の設置・協議
    2. 協議の場の結果の取りまとめ・公表
    3. 協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成(農業委員会で意向調査を行い、目標地図の素案作成)
    4. 地域計画の案について、関係者への確認と意見聴取
    5. 地域計画の案の公告
    6. 地域計画の策定・公表

     地域計画の内容を実現するため、実行・随時更新します。

    協議の結果について

     農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

    地域計画(案)の公告・縦覧について

    農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。

    利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。

    1 地域計画(案)を作成した地域

      大垣市内14地域

    2 縦覧場所

      大垣市役所経済部農林課(6階)

    3 縦覧期間

      令和8年2月16日(月曜日)から令和8年3月2日(月曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで。

      ただし、土曜日及び日曜日、祝日を除く。

    4 意見書の提出

      各計画の案に対する意見については別添の意見書を記載の上、大垣市役所経済部農林課に提出してください。

      なお、意見書の提出期日は縦覧期間満了の日までとします。

    5 意見書の提出における注意事項

     (1)意見書の提出は、計画案区域内の農用地等の所有者や耕作者などの利害関係人に限られます。

     (2)利害関係人は次の者とします。

      ・計画案区域内の農用地等の所有者

      ・計画案区域内の農用地等を耕作している者

      ・計画案区域内の農用地等を借り受ける意向のある者

      ・協議の場に参加した者

     (3)計画案及び計画案区域内に対する意見以外は提出できません。

    6 提出方法

      直接持参または郵送

      〈郵送先〉

      〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所経済部農林課

    地域計画の公表について

     農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

    お問い合わせ

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