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マンション管理計画認定制度

  • [2024年2月1日]
  • ページ番号 64415

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マンション管理計画認定制度について

 マンションの老朽化や管理組合の担い手不足による管理不全のマンションが今後増加していくことが予想されます。こうした状況を踏まえ、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するため、維持管理の適正化を目的として、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、令和4年4月から、「マンション管理計画認定制度」が始まりました。

 本市においても、「大垣市マンション管理適正化推進計画」の策定に伴い、「マンション管理計画認定制度」を実施します。

 「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

 認定を受けることによって、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。

認定基準

 認定基準として、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等があります。

 ※現在、市独自の基準は設けておりません。

申請の流れ

 本市においては、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用する申請のみとなります。

 ※認定申請にあたっては、その旨を集会で決議を得ておく必要があります。

 ※認定通知書は「窓口」または「郵送」にて交付します。

マンション管理計画認定申請の流れ

認定申請手数料

 無料

 ※ただし、「管理計画認定手続支援サービス」にかかる費用については、マンション管理センターにお問い合わせください。

管理計画の認定後について

 認定後は、認定管理計画に則した維持管理等を実施してください。


 (1)法第5条の8に基づく報告の徴収

   管理計画認定マンションの管理の状況について、報告を求める場合があります。

   その他、認定の更新には、既往の認定管理計画に従って実施されたか、報告を求めます。


 (2)法第5条の9に基づく改善命令

   認定管理計画が適切に実施されていないと認められるときは、改善を求めます。


 (3)法第5条の10に基づく管理計画の認定の取消し

   上記の改善命令に違反したときは、認定の取消しを行う場合があります。

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