【住民税均等割のみ課税世帯】令和5年度物価高騰臨時特別給付金について
- [2024年5月1日]
- ページ番号 64452
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制度概要
物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、物価高騰臨時特別給付金として、一世帯あたり10万円を支給します。
支給対象世帯
住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)に大垣市に住民票があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯。ただし、次のいずれかに該当する世帯は除きます。
・令和5年1月1日時点で日本国内に住民登録がない方のみで構成されている世帯
・世帯の全員が、住民税均等割が課せられている他の親族などの扶養を受けている世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・既に他の市区町村で10万円の給付を受けている世帯
支給額
対象世帯、一世帯あたり10万円
手続き方法
市から届いた申請書類(確認書)などの記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で5月31日(金)までに返送してください。
※確認書が届いた人は、電子申請をすることもできます。
配偶者等からの暴力等により避難している方へ
配偶者等からの暴力等により避難している方で、基準日(令和5年12月1日)時点で住民票を移すことができていない方のうち、大垣市に居住し、一定の要件を満たす場合は、申し出ていただくことにより、物価高騰臨時特別給付金の支給申請を行うことができます。
物価高騰臨時特別給付金コールセンター
給付金の手続き等に関するご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。
電話番号:0584-77-2611
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
※住民税の課税状況等のお問い合わせについては、個人情報になるため、お電話でお応えできません。本人確認書類をお持ちのうえ市役所課税課の窓口にお越しいただくか、所得課税証明書(手数料が必要)でご確認ください。
給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!
給付金の件で、市から市民の皆さんへ、次のようなお願いをすることはありません。
〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
〇市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること
※上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
案内チラシ
関連情報
その他
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。