【こども加算】令和5年度物価高騰臨時特別給付金について
- [2024年5月1日]
- ページ番号 64453
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制度概要
物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい「令和5年度住民税非課税世帯」・「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」に対し、物価高騰臨時特別給付金として、対象児童一人あたり5万円を支給します。
支給対象世帯
大垣市物価高騰臨時特別給付金を受給した世帯(「令和5年度住民税非課税世帯」・「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」)のうち、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯。
対象児童
基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※基準日の翌日以降(令和5年12月2日から令和6年8月31日まで)に生まれた新生児も対象となります。
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
支給額
対象児童、一人あたり5万円
手続方法
対象と思われる世帯の世帯主に支給通知書を順次郵送しますので、ご確認ください。
なお、次のいずれかに該当する世帯は、郵送による申請が必要になりますので、コールセンターへご連絡のうえ、申請書をご請求ください。
・「令和5年度住民税非課税世帯」で令和6年5月1日から令和6年8月31日までに生まれた新生児を扶養している世帯
・「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」で令和6年6月1日から令和6年8月31日までに生まれた新生児を扶養している世帯
・学校の寮で生活している場合など、令和5年12月1日時点で住民票上の同一世帯にない児童を扶養している世帯
配偶者等からの暴力等により避難している方へ
配偶者等からの暴力等により避難している方で、基準日(令和5年12月1日)時点で住民票を移すことができていない方のうち、大垣市に居住し、一定の要件を満たす場合は、申し出ていただくことにより、物価高騰臨時特別給付金の支給申請を行うことができます。
申請期限
【受付終了】「令和5年度住民税非課税世帯」:令和6年4月30日まで
※令和6年5月1日から令和6年8月31日までに生まれた新生児を扶養している世帯の申請期限は、令和6年8月31日まで
「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」:令和6年5月31日まで
※令和6年6月1日から令和6年8月31日までに生まれた新生児を扶養している世帯の申請期限は、令和6年8月31日まで
※いずれも当日消印有効
物価高騰臨時特別給付金コールセンター
給付金の手続き等に関するご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。
電話番号:0584-77-2611
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
※住民税の課税状況等のお問い合わせについては、個人情報になるため、お電話でお応えできません。本人確認書類をお持ちのうえ市役所課税課の窓口にお越しいただくか、所得課税証明書(手数料が必要)でご確認ください。
給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!
給付金の件で、市から市民の皆さんへ、次のようなお願いをすることはありません。
〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
〇市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること
※上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連情報
その他
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。