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    空家バンク開設中 住まなくなった家、登録しませんか (令和6年2月15日号)

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    • ページ番号  64497

     空き家の有効活用を通して、地域の活性化や移住定住の促進を図るため、「空家バンク」を開設しています。
     詳しくは、市空家バンク専用HPまたは住宅課(TEL 47-8184)へ。
     
    対象とする空き家
     次の(1)~(5)すべてに該当する市内の物件
     (1)所有者(相続)登記が完了していること
     (2)抵当権などが設定されていないこと
     (3)建物と土地の所有者が同一であること
     (4)一戸建てであり、店舗・長屋・アパートでないこと
     (5)不動産業者で取り扱っていないこと
     

    専用HP QRコード

    専用HP

     
    空家バンク事業のイメージ図

    空家バンク事業イメージ図

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