空家バンク開設中 住まなくなった家、登録しませんか (令和6年2月15日号)
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空き家の有効活用を通して、地域の活性化や移住定住の促進を図るため、「空家バンク」を開設しています。
詳しくは、市空家バンク専用HPまたは住宅課(TEL 47-8184)へ。
◆対象とする空き家
次の(1)~(5)すべてに該当する市内の物件
(1)所有者(相続)登記が完了していること
(2)抵当権などが設定されていないこと
(3)建物と土地の所有者が同一であること
(4)一戸建てであり、店舗・長屋・アパートでないこと
(5)不動産業者で取り扱っていないこと

専用HP
◆空家バンク事業のイメージ図

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