DV支援措置対象者の方への健康保険にかかるお知らせ
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DV支援措置対象者の方へのお知らせ

DV・虐待等の被害者の方は加入されている医療保険の保険者に届出が必要です
令和3年10月からマイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始され、医療機関や薬局等でのオンライン資格確認(※1)が始まりましたが、DV・虐待等による支援措置の対象の方は、加入されている医療保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、共済組合等)への届出が必要です。
届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず加入されている医療保険の保険者へ届出を行ってください。
※1 ご自身の健康保険情報を医療機関等マイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにする仕組みのことです。

加入されている医療保険の保険者へ届出が必要な方
DV・虐待等の被害者の方で加入されている医療保険の保険者に届出をしていない方
※ 大垣市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。

DV・虐待等の被害者の方で加入されている医療保険の保険者に届出を行った場合
ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ(※2)」及び「不開示該当フラグ(※3)」の設定が行われます。
※2 DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、DV加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して資格情報等を閲覧することを防ぐことを目的として設定するもの。
※3 DV被害者が避難した際に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するもの。

自己情報提供不可フラグを設定した場合
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用ができません。
※ マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録も実施できません。
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧ができません。
- 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

不開示該当フラグを設定した場合
- マイナポータルで情報提供等記録(やりとり履歴)を閲覧することができません。
- 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

DV・虐待等の被害者の方で加害者を代理人に設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所有者に関わらず、マイナポータルより、代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

マイナンバーカードの利用停止等について
マイナンバーカードを取得し、そのカードを避難元に置いてきてしまった場合などは、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

マイナンバーカードの一時利用停止に関する問い合わせ先
- マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合
届出をしたすべての医療保険の保険者へ、閲覧制限等が不要になったことを届出てください。
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