3月1日~ 戸籍証明書の取得や戸籍の届出が便利に! (令和6年3月1日号)
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本籍地以外の市区町村でも取得可能に
3月1日から、本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を取得できる広域交付が始まります。
■広域交付で取得できる戸籍証明書
本人、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍謄本等の取得が可能です。
本籍地が複数でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます(後日交付の場合あり)。
■請求時は本人確認書類の持参を
本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
※システムメンテナンス日(第1・3土曜日と翌日など)や、戸籍の変更手続き中などは、取得できません
※個人事項証明(戸籍抄本)やコンピュータ化されていない戸籍の請求、郵送や代理人による請求はできません
詳しくは、窓口サービス課証明・庶務G(TEL 47-8759)へ。

<戸籍の届出時の戸籍謄抄本の提出が不要に>
婚姻届や養子縁組届など、さまざまな戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になります。
※コンピュータ化されていない戸籍の場合は、引き続き、戸籍謄抄本の提出が必要です
詳しくは、窓口サービス課戸籍G(TEL 47-8763)へ。
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