ごみの屋外焼却は禁止されています (令和6年3月15日号)
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家庭においてごみを屋外で焼却することは、一部の例外を除いて法律で禁止されています。
屋外焼却は、ばい煙や悪臭などにより近所の人に大変迷惑がかかり、有害物質であるダイオキシンの発生にもつながります。
ごみは各家庭で燃やさずに、分別を徹底し、指定された日に「ごみステーション」に出してください。
詳しくは、環境衛生課(TEL 47-8563)へ。
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