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    国民健康保険 異動の届け出はお早めに (令和6年3月15日号)

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    • ページ番号  64740

     4月は、就職や進学などで異動の多い時期です。次のような場合は、14日以内に国保医療課または上石津・墨俣地域事務所、市民サービスセンター、上石津地域の各支所で、必ず異動の手続きを行ってください。手続きの際には、必要書類をご用意いただく場合がありますので、事前にご確認ください。
     
    職場の健康保険をやめたとき
    国民健康保険から職場の健康保険に加入したとき
    転入・転出したとき
    転居など、市内で住所が変わったとき
     
     なお、国民健康保険に加入した場合、保険料は届出月からではなく、他の健康保険の資格を喪失した月分から発生します。
     また、令和6年度の保険料の通知書(1~3期分)は、普通徴収(納付書または口座振替)の人は5月中旬に、特別徴収(年金から引き落とし)の人は4月上旬に郵送します。
     詳しくは、国保医療課国民健康保険グループ(TEL 47-8132)へ。
     
     
     
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