熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートについて
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気候変動適応法が令和5年5月に改正されて、熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)が法に位置づけられ、さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が創設されました。
この熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生じるおそれのある場合に発表するものです。

熱中症特別警戒アラートについて

運用期間
令和7年4月23日(水曜日)〜令和7年10月22日(水曜日)
※毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日までです。

発表される状況
気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合
※過去に例のない広域的な危険な暑さを想定

発表基準
都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達する場合
※暑さ指数(WBGT)とは、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目し、気温、湿度、日射、輻射、風の要素をもとに算出する指標です。当ページ下部「熱中症特別警戒アラート、熱中症警戒アラートの情報を知るためには」に、暑さ指数等の情報を取得できるサイトをご案内しています。

必要な対策等
・室内等のエアコン等により涼しい環境にて過ごす
・こまめな休憩や水分補給、塩分補給
・身近な場所での暑さ指数(WBGT)を確認した上で、涼しい環境以外では、原則運動は行わない等の対策の徹底
・熱中症にかかりやすい、高齢者、子ども、持病のある方などは、自ら積極的に対策を徹底し、周囲の方もこうした方に声掛けを徹底
・管理者がいる場所やイベント等について、暑さ指数(WBGT)等の実測の上、責任者が、管理者がいる場所やイベント等において、適切な熱中症対策が取れていることを確認し、適切な熱中症対策が取れない場合は中止、延期を検討

「熱中症特別警戒アラート」と「熱中症警戒アラート」の違い
「熱中症特別警戒アラート」 | 「熱中症警戒アラート」 | |
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概要 | 気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合に発表 | 気温が著しく高くなることにより、熱中症による健康被害が生じる可能性があると予測された際に発表 |
発表基準 | 県内観測地点すべての地点で暑さ指数が35に達する場合 | 県内観測地点のいずれかで暑さ指数33に達する場合 |

熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートの情報を知るためには
■環境省熱中症予防情報サイト
熱中症特別警戒アラート、熱中症警戒アラートのほか、全国841地点における暑さ指数(WBGT)の予測値・実況値等、熱中症警予防情報の提供を行っています。
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