
ペダル付き電動バイクは申告(ナンバー登録)が必要です
ペダル及びモーターを備える車両のうち、
「 (1) スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの 」 もしくは、
「 (2) 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの 」 は、
自転車ではなく、原動機付自転車又は自動車です。

申告手続き
原動付自転車の申告については、次のリンク先(大垣市ホームページ)をご確認ください。
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の申告手続き(別ウインドウで開く)