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あしあと

    ペダル付き電動バイクについて

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    • ページ番号  65502

    ペダル付き電動バイクは申告(ナンバー登録)が必要です

    ペダル及びモーターを備える車両のうち、

    「 (1) スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの 」 もしくは、

    「 (2) 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの 」 は、

    自転車ではなく、一般原動機付自転車又は自動車です。

    【ご確認ください】ペダル付き電動バイクとは

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    申告手続き

    原動付自転車の申告については、次のリンク先(大垣市ホームページ)をご確認ください。

    原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車の申告手続き(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ