公立保育所等における法定代理受領に係る施設型給付費等の額について
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公立保育所等における施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条第1項の規定に基づき、公立園が法定代理受領した施設型給付費等の額を下記のとおりお知らせします。
令和5年度公立保育所等における施設型給付費等の額
各園が代理受領した施設型給付費等の額は、各園の公定価格の額から保護者が負担した利用者負担額(保育料)を差し引いた額となります。
※このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

施設型給付費等の法定代理受領とは
子ども・子育て支援法に基づく施設型給付等については、保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、市から園に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。
公立園の場合、施設型給付等の支給元と受領元は「大垣市」となり、公立園の運営経費のうち利用者負担額(保育料)等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、施設型給付等を支給・受領していることとしています。

法定代理受領通知とは
施設型給付費等を法定代理受領したときは、その額について、保護者に通知しなければならないこととなっています。
そのため、このページにおいて、皆様にお知らせすることで、規定による通知に代えさせていただくものです。
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