ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

現在位置

あしあと

    児童扶養手当の制度が変わります

    • []
    • ページ番号  65723

     令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の児童扶養手当について、所得制限限度額と加算額の引き上げが実施されます。

     すでに手当の認定を受けている人(全部支給停止者を含む)については、8月中に提出する現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額が計算されるため、申請などは不要です。

     また、これまでの所得が限度額を超えているなどの理由から手当の認定を受けてこなかった人についても、10月末までに認定請求をすることで手当の支給を受けられる場合があります。

     詳しくは、子育て支援課(☎47-7092)へ。


    全部支給および一部支給にかかる所得制限限度額の引き上げ(令和6年11月分以降)
     受給者
    全部支給 
    受給者
    全部支給 
    受給者
    一部支給 
     受給者
    一部支給
    扶養義務者等扶養義務者等
     扶養親族等の数
    (人)
     収入(円)所得(円) 収入(円) 所得(円)
    収入(円) 所得(円) 
     0 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
     1 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
     2 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
     3 2,986,000 1,830,000 4,800,000  3,220,000 5,150,000 3,500,000 
     4  3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
     5  4,013,000 2,590,000 5,750,000
     3,980,000 6,100,000 4,260,000
    第3子以降の児童にかかる加算額の引き上げ
    令和6年4月分~10月分 令和6年11月分以降
    本体額 全部支給 45,500円 45,500円
    本体額 一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
    第2子加算額 全部支給 10,750円 10,750円
    第2子加算額 一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
    第3子以降加算額 全部支給 6,450円 第2子加算額と同じ
    第3子以降加算額 一部支給 6,440円~3,230円 第2子加算額と同じ

    お問い合わせ

    大垣市こども未来部子育て支援課[1階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます