人権について考える 障がいのある人の人権 (令和6年6月15日号)
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“障がいを理由とする差別”を解消するために、「障害者差別解消法」が平成28年に施行されました。この法律により、行政機関や民間事業者が障がいを理由に正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したりすることが禁止されました(不当な差別的取扱いの禁止)。また、障がいのある人から、何らかの配慮を必要としている意志が伝えられたときには、負担が重すぎない範囲で対応すること(合理的配慮の提供)が行政機関に義務付けられ、令和6年4月からは、民間事業者にも義務付けられました。
私たちには、障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、お互いの人権と個性を尊重し支え合う共生社会の実現が求められています。
詳しくは、人権擁護推進室(☎47-8576)へ。
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