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    台風10号に伴う災害時におけるし尿汲み取りについて

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    • ページ番号  65960

    目的

     台風10号の豪雨に伴い床上床下浸水等の災害が発生し、冠水した汲取り便槽について、早急にし尿汲み取りを行うことにより、衛生的に処理し、災害復旧に努めることを目的とします。

    手順

    (1)汲取り便槽が冠水した方は、お住まいの自治会長へ報告

    (2)自治会長より市環境衛生課へ報告

    (3)市環境衛生課より汲み取り業者へ連絡

    (4)業者が該当のお宅へ伺い、汲取りを実施

    (5)自治会長は自治会内の汲取りが全て終了したら、証明書に署名

    災害冠水として取り扱う汲取り便槽及び期間

    取り扱う便槽

     災害冠水として取り扱う汲取り便槽は、原則として、現に人の居住する家屋等に設置された汲取り便槽で、災害により冠水した場合に限ります。

    取り扱いできない便槽

     事業所(店舗、事務所、工場等)、現に人の居住していない集合住宅や空き家は災害冠水として取り扱う汲取り便槽は対象外となります。

     ただし、店舗や事務所等が住居と兼用になっており両者が不可分の建物に関しては、災害冠水として取り扱うことができる汲取り便槽とします。

     なお、浄化槽や構造上の欠陥などにより浸水した便槽は適用外となりますので、ご注意ください。

    期間

     災害冠水として取り扱う期間は、災害が発生してから10日以内とし、期限後は災害冠水として扱いません。

    費用の負担範囲

     災害冠水として取り扱いを受けてされた汲み取りにかかる料金は原則無償となります。

     ただし、災害発生以後の近日中に平常の汲み取りの予約をしていた等、災害冠水として取り扱われて汲み取りを受けた便槽内に、既にし尿が溜まっていたと合理的に判断される場合は、汲み取りをされた世帯に対し、災害が起きなかった場合発生したであろうと考えられる汲み取り料金の範囲内で、業者から費用負担を求めることがあります。


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