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    農薬として使用することができない除草剤について

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    農薬に該当しない除草剤を、農作物や花き等植物の栽培管理のために使用することは、農薬取締法で禁止されています。

    家庭菜園や花壇、農地等(休耕田や遊休農地を含む)では、農薬に該当しない除草剤は使用できませんのでご注意ください。


    また、農薬として使用することができない除草剤の販売に当たっては、同法に基づき容器・包装と店頭における表示が義務づけられています。

    東海農政局では、違法な販売所を指導・監視するため「除草剤違反防止ホットライン」を開設しています。

    詳細は、東海農政局のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

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