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    災害援護資金

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    • ページ番号  65969

    大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により被害を受けられた世帯の世帯主の方(災害発生時に大垣市に住所を有していた方)に対し、生活の立て直しを目的として災害援護資金を貸し付ける制度です。

    対象となる災害

    都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

    貸付対象者

    対象となる災害により住宅等に被害を受けた世帯で、世帯の所得の合計額が下の表に定める金額未満の世帯

    所得制限
    世帯人数市町村民税における前年の総所得金額
    1人220万円未満
    2人430万円未満
    3人620万円未満
    4人730万円未満
    5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

    ※住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。

    貸付限度額

    世帯主が負傷した場合(療育に1か月以上かかる場合)

    世帯主が負傷した場合
    被害の種類及び状況限度額
    住宅が全壊した場合350万円
    住宅が半壊した場合270万円 ※[350万]
    住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3以上の場合250万円
    住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3未満の場合150万円

    世帯主が負傷していない場合(療養に1か月以上かからない場合を含む)

    世帯主が負傷していない場合
    被害の種類及び状況限度額
    住宅の全体が滅失した場合350万円
    住宅が全壊した場合(滅失を除く)250万円 ※[350万円]
    住宅が半壊した場合170万円 ※[250万円]
    住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3以上の場合150万円

    ※被災した住宅を立て直す際に、住宅の残存部分を取り壊さざるをえない場合等、特別の事情がある場合には、[   ]内の金額が貸付限度額となります。

    貸付条件

    貸付条件一覧
    条件項目内容
    利率(1)保証人がある場合 無利子
    (2)保証人がない場合 年3.0%(据置期間中は無利子)
    措置期間3年
    償還期間10年(据置期間含む)
    償還方法年賦償還、半年賦償還、月賦償還
    元利均等償還
    繰上償還可
    違約金年5%

    お問い合わせ