令和6年台風10号被災者に対する貸付制度について
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市では、令和6年台風10号によって家屋等に大きな被害があった方へ、生活の立て直しのための災害援護資金の貸付を行っております。
災害援護資金貸付制度
対象となる方
令和6年台風10号により住宅等に被害を受けた世帯で、世帯の所得の合計額が下の表に定める金額未満の世帯
世帯人数 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
貸付限度額
世帯主が負傷した場合(療育に1か月以上かかる場合)
被害の種類及び状況 | 限度額 |
---|---|
住宅が全壊した場合 | 350万円 |
住宅が半壊した場合 | 270万円 ※[350万] |
住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3以上の場合 | 250万円 |
住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3未満の場合 | 150万円 |
世帯主が負傷していない場合(療養に1か月以上かからない場合を含む)
被害の種類及び状況 | 限度額 |
---|---|
住宅の全体が滅失した場合 | 350万円 |
住宅が全壊した場合(滅失を除く) | 250万円 ※[350万円] |
住宅が半壊した場合 | 170万円 ※[250万円] |
住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3以上の場合 | 150万円 |
※被災した住宅を立て直す際に、住宅の残存部分を取り壊さざるをえない場合等、特別の事情がある場合には、[ ]内の金額が貸付限度額となります。
貸付条件
条件項目 | 内容 |
---|---|
利率 | 年3.0%(措置期間中は無利子) |
措置期間 | 3年 |
償還期間 | 10年(措置期間含む) |
償還方法 | 年賦償還、元利均等償還、繰上償還可 |
違約金 | 年5% |
申込期限
令和6年11月29日(金)
必要書類等
申込人
必要書類 | ○必須 △場合により必要 | 備考 |
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災害援護資金借入申込書 (第2号様式) | ○ | |
本人確認書類の写し | ○ | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど |
委任状 | △ | 本人または同一世帯員以外の方が手続きをする場合は提出ください。 |
世帯全員の住民票の写し ※マイナンバーの記載がないもの | △ | 現住所が大垣市以外の場合は提出ください。 |
令和6年度所得証明書 | △ | 令和6年1月1日時点で大垣市以外に住民登録をしていた場合は、当該市町村から取り寄せ、提出ください。 |
医師の診断書 (第1号様式) | △ | 「世帯主の負傷」区分で申し込む場合は提出ください。 |
家財の損害が確認できる写真 | △ | 「家財の損害」の区分で申し込む場合は提出ください。 |
保証人
必要書類 | ○必須 △場合により必要 | 備考 |
---|---|---|
本人確認書類の写し | ○ | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど |
住民票の写し ※マイナンバーの記載がないもの | △ | 現住所が大垣市以外の場合は提出ください。 |
令和6年度所得証明書 | △ | 令和6年1月1日時点で大垣市以外に住民登録をしていた場合は、当該市町村から取り寄せ、提出ください。 |
※状況に応じて、その他の書類をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
提出先・問い合わせ先
〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地
大垣市役所 1階 社会福祉課 企画総務グループ (0584-47-7256)