災害援護資金
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大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により被害を受けられた世帯の世帯主の方(災害発生時に大垣市に住所を有していた方)に対し、生活の立て直しを目的として災害援護資金を貸し付ける制度です。
対象となる災害
都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
貸付対象者
対象となる災害により住宅等に被害を受けた世帯で、世帯の所得の合計額が下の表に定める金額未満の世帯
| 世帯人数 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
|---|---|
| 1人 | 220万円未満 |
| 2人 | 430万円未満 |
| 3人 | 620万円未満 |
| 4人 | 730万円未満 |
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
貸付限度額
世帯主が負傷した場合(療育に1か月以上かかる場合)
| 被害の種類及び状況 | 限度額 |
|---|---|
| 住宅が全壊した場合 | 350万円 |
| 住宅が半壊した場合 | 270万円 ※[350万] |
| 住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3以上の場合 | 250万円 |
| 住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3未満の場合 | 150万円 |
世帯主が負傷していない場合(療養に1か月以上かからない場合を含む)
| 被害の種類及び状況 | 限度額 |
|---|---|
| 住宅の全体が滅失した場合 | 350万円 |
| 住宅が全壊した場合(滅失を除く) | 250万円 ※[350万円] |
| 住宅が半壊した場合 | 170万円 ※[250万円] |
| 住宅の損害が半壊に至らず、家財の損害が1/3以上の場合 | 150万円 |
※被災した住宅を立て直す際に、住宅の残存部分を取り壊さざるをえない場合等、特別の事情がある場合には、[ ]内の金額が貸付限度額となります。
貸付条件
| 条件項目 | 内容 |
|---|---|
| 利率 | (1)保証人がある場合 無利子 (2)保証人がない場合 年3.0%(据置期間中は無利子) |
| 措置期間 | 3年 |
| 償還期間 | 10年(据置期間含む) |
| 償還方法 | 年賦償還、半年賦償還、月賦償還 元利均等償還 繰上償還可 |
| 違約金 | 年5% |

