子どもの権利について知ろう!
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子どもの権利とは
子どもの権利とは、子どもの人権と同じ意味です。子どもは生まれながらに人権(権利)をもっていて、それは、義務と引き換えに与えられるものではなく、また、何かをしないと取り上げられるものでもありません。
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)
子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
18歳未満の子どもを、権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様、ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。
1989年の第44回国連総会にて採択され、1990年に発効。日本は、1994年に批准しています。
児童の権利に関する条約の基本的な考え方は、次の4つで表されます。この原則は、「こども基本法」にも取り入れられています。
「子どもの権利条約」4つの原則
(1)差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
(2)子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
(3)生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
(4)子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
(日本ユニセフ協会ホームページより)
こども基本法
こども基本法は、日本国憲法および子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としています。こども基本法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。
こども家庭庁ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)
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