令和7年4月から精神障がい者のJR運賃割引が始まります
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精神障がい者のJR運賃割引
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にJRグループの旅客運賃の割引が適用されます。
運賃割引を受けるためには、障害等級に応じた旅客運賃減額区分(第一種または第二種)が手帳に記載されている必要があります。
現在お持ちの手帳(令和6年9月19日以前の交付日で、有効期限が令和7年4月1日以降のものに限る。)に記載がない場合は、減額区分のスタンプを押印いたしますので、次の窓口へお越しください。

押印窓口
- 障がい福祉課
- 上石津地域事務所 市民福祉課
- 墨俣地域事務所 市民福祉課

持ち物
- 精神障害者保健福祉手帳

割引の概要
JRグループの割引制度の概要につきましては、「精神障害者割引制度の導入について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
岐阜県からのお知らせは、「精神障がい者のJR運賃割引が令和7年4月1日から始まります」(別ウインドウで開く)をご覧ください。