予防接種による健康被害の救済制度について
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予防接種法に基づく定期接種の場合
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に、給付が行われます。救済制度に関する手続き等は、下記のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について



申請における留意点
申請は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村へご本人またはその家族が行います。
大垣市での相談窓口は、大垣市保健センターとなります。
申請に必要な書類等は、申請内容や状況で変わりますので、申請をご検討の際には、事前にご相談ください。
【相談先】
大垣市保健センター TEL:0584-75-2322
※申請後、審査結果が市へ届くまでには、数ヶ月〜1年程度の時間がかかります。

任意接種の場合
任意予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
お問い合わせ
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