【住民税非課税世帯】物価高騰臨時特別給付金(3万円)及びこども加算(2万円)について
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制度概要
物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい「令和6年度住民税非課税世帯」に対し、物価高騰臨時特別給付金として、一世帯あたり3万円を支給します。
また、18歳以下の児童を扶養している令和6年度住民税非課税の子育て世帯を対象に、児童一人当たり2万円を支給します。

支給対象世帯

令和6年度住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)に大垣市に住民票があり、世帯全員の令和6年度の住民税(均等割)が課税されていない世帯。ただし、次のいずれかに該当する世帯は除きます。
・令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がない方のみで構成されている世帯
・世帯の全員が、住民税均等割が課せられている他の親族などの扶養を受けている世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
・既に他の市区町村で同様の低所得者向けの給付を受けている世帯

こども加算
物価高騰臨時特別給付金を受給した世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯。

対象児童
基準日(令和6年12月13日)時点で、原則、同一世帯にいる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)が対象。
※基準日の翌日以降(令和6年12月14日から令和7年7月31日まで)に生まれた新生児も対象となります。
※施設入所している児童(住民票を移動していない場合も含む)は対象になりません。

支給額

住民税非課税世帯
一世帯あたり3万円

こども加算
対象児童、一人あたり2万円

手続き方法
世帯の状況により、必要な手続きが異なります。

住民税非課税世帯

【No.3対象の可能性がある世帯の例】
・令和6年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)までに離婚し別世帯となっている世帯
・令和6年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)までにその扶養者が死亡している世帯
・基準日(令和6年12月13日)以前に引っ越ししていたが、住民票の異動手続きを令和6年12月14日以降に行っていた世帯
・住民票が消除されていた者で、基準日の翌日(令和6年12月14日)以降、新たに大垣市で住民票が作成された者の世帯

こども加算
物価高騰臨時特別給付金を支給した後、こども加算の対象となる世帯の世帯主に支給通知書を順次郵送します。記載されている口座等に変更がなければ手続きは不要です。
なお、次のいずれかに該当する世帯は、申請が必要になりますので、コールセンターへご連絡のうえ、申請書をご請求ください。
・大垣市が実施する「物価高騰臨時特別給付金」を受給した世帯であり、転出後、令和7年7月31日までに新生児が生まれた世帯【申請期限:令和7年7月31日まで】
・学校の寮で生活している場合など、令和6年12月13日時点で住民票上の同一世帯にない児童を扶養している世帯【申請期限:令和7年5月30日まで】

配偶者等からの暴力等により避難している方へ
配偶者等からの暴力等により避難している方で、基準日(令和6年12月13日)時点で住民票を移すことができていない方のうち、大垣市に居住し、一定の要件を満たす場合は、申し出ていただくことにより、物価高騰臨時特別給付金の支給申請を行うことができます。

物価高騰臨時特別給付金コールセンター
給付金の手続き等に関するご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。

電話番号:0584-71-7627
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
※住民税の課税状況等のお問い合わせについては、個人情報になるため、お電話でお応えできません。本人確認書類をお持ちのうえ市役所課税課の窓口にお越しいただくか、所得課税証明書(手数料が必要)でご確認ください。

給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意を!
給付金の件で、市から市民の皆さんへ、次のようなお願いをすることはありません。
〇ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすること
〇給付金の支給のために、手数料などの振込を求めること
〇市民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会すること
※上記のような不審な電話などがあった場合には、最寄りの警察か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

その他
本給付金は、課税及び差し押さえ等が禁止されています。
本給付金は「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業」に基づき実施しております。
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