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    人権について考える インターネットによる人権侵害 (令和7年2月1日号)

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     インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、誹謗中傷や偏見、差別を助長する情報の掲載・拡散などの人権侵害が発生しています。令和2 年には、テレビ番組に出演していた女子プロレスラーが、番組内での言動をきっかけにSNS上で誹謗中傷を受け、自死するという痛ましい事件も起きました。

     こうした問題に対処するため、国は令和6年5月に「プロバイダ責任制限法」を改正・公布し、通称を「情報プラットフォーム対処法」に改めるなど、法律の整備が進められています。この法律では、大手SNS等事業者に対し、申出を受けて人権侵害情報を削除する際、対応の迅速化(窓口の整備、申出者への期間内の通知など)と、運用状況の透明化(削除基準の策定、侵害情報発信者への通知など)を義務付けています。

     法の整備に加え、インターネット上の人権侵害を防ぐには、私たち個人が情報モラルを意識することが欠かせません。インターネットを利用するときは、顔を合わせて人と接するときと同じようにルールやモラルを守り、相手の人権を尊重することが大切です。

     詳しくは、人権擁護推進室(☎47-8576)へ。

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    大垣市市民活動部人権擁護推進室[2階]

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