戦没者等のご遺族の皆さまへ ~ 第十二回特別弔慰金について
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第十二回特別弔慰金について

戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、5年償還の国債27万5千円を交付することとしています。

支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
償還金は、令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万5千円ずつ償還することができます。

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

提出書類
(1)請求書
(2)現況申立書
(3)戸籍(請求者によって異なるためご相談ください。)
(4)委任状(本人以外が書類の提出をする場合、記入して提出してください。)
※上記の(1)、(2)、(4)の書類は、社会福祉課の窓口にあります。
委任状様式

提出時に必要なもの
(1)請求者、代理人の本人確認書類
(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、介護保険被保険者証、年金手帳等)

留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
特別弔慰金は一時に多くの方が申請されるため、国債がお手元に届くまでお時間がかかります。(請求書の交付から国債の交付まで、1年~1年半程度かかります。請求書の内容によっては、それ以上かかる場合があります。)

請求窓口
請求手続など詳しくは、下記までお問い合わせください。
社会福祉課企画総務グループ 0584-47-7256