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    大垣市排水路清掃手数料支給について

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    • ページ番号  67199

     市では、自治会等が行う水路浚渫・堤防除草について、実施量に基づき手数料を支給しています。

     また、作業する際に加入する傷害保険料に対しても、手数料の支給があります。

    対象となる団体について

     対象団体は自治会、農事組合法人、小中学校保護者会及び農業協同組合など

    対象となる場所・回数等について

     (1)対象となる実施箇所については、市の管理する排水路、排水路畦畔、堤防となります。

     (2)同一箇所を複数回実施していただいても年1回の手数料の支給となります。

     (3)また、他の補助金等を交付されている箇所や私有地内ついては対象外となります。

     (4)一級河川の堤防除草を実施する場合は、事前に市へご相談ください。

    手続きについて

     手続きの流れは、次のとおりとなります。

      (1) 清掃の実施 【申請者】

          事前の申請は必要ありません。

      (2) 書類の提出 【申請者】

          毎年12月第2金曜日までに提出をお願いします。

           ・実施報告書(押印または自署)、位置図、断面図、写真、保険証の写し(傷害保険未加入の場合不要)

      (3) 実施内容確認 【市】

          提出書類の内容を確認し、手数料等を計算します。

      (4) 必要書類の送付【市】

      (5) 請求書の送付 【申請者】 

          (4)にて市が送付した書類を記入のうえ、返送してください。

      (6) 支払い 【市】

          送付いただいた書類に基づき、指定口座にお支払いします。  

    実施報告書について

    浚渫、除草関係

    書類の提出方法について

    書類の提出については、次のとおりとなります。

     (1)実施報告書等

       ・市役所本庁舎5F治水課、各地域事務所、各サービスセンターの窓口へ持参または郵送

     (2)請求書

       ・市役所本庁舎5F治水課、各地域事務所、各サービスセンターの窓口へ持参または郵送

     <郵送先詳細>

      〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 建設部治水課宛

    その他

     ・新たに手数料を申請する場合は、事前に治水課までご相談ください。

     ・作業中の事故防止など安全に配慮いただくとともに、傷害保険への加入をお願いします。

     ・土のう袋の配布については、事前に必要枚数を治水課までご連絡ください。

      ※数に限りがありますので、配布できない場合があります。

     ・除去した土砂等について、市での回収を希望する場合は、クリーンセンターへご連絡ください。

    お問い合わせ

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