建築確認申請における適合性確認書面(盛土規制法関係)の添付について
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※適合性確認書面(盛土規制法関係):宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面

盛土規制法について
岐阜県では、令和7年4月1日から、県内全域において盛土規制法の規制区域(宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域)が定められました。
これにより、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可の対象となります。
盛土規制法の施行の詳細については、こちら<岐阜県 盛土規制係のホームページ>をご確認ください。

「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」について
令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請(計画通知を含む)には、「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」の添付が必要となります。
本県において、「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」は次の「1) から 6) のいずれか」とします。
1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に係る許可要否の判定チェックシート
2) 盛土規制法に基づく許可証の写し
3) 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可証の写し、第35条の2第1項の許可証の写し又は同条第3項の規定による届出の写し
4) 旧宅地造成等規制法の許可証の写し
※基準日において、旧宅地造成等規制法の許可を受けた工事が完了していない場合に、当該許可証の写しを添付してください。
5) 盛土規制法第21条又は第40条の届出書の写し
※基準日において、造成工事に着手済みである場合に、当該届出書の写しを添付してください。
6) 盛土規制法施行規則第88条に規定する適合証明書の写し

補足
・令和7年3月31日以前に造成工事に着手している場合は、盛土規制法の許可は不要となります。
・必要に応じ上記1) 又は5) を添付してください。

盛土規制法の区域指定日前後における建築確認申請に関する留意事項
盛土規制法に基づく規制区域の指定日(令和7年4月1日)以後に着工する建築工事は、建築基準法関係規定として盛土規制法への適合が必要となります。
留意事項を以下の通りまとめましたので、ご確認ください。

問い合わせ先

建築基準法に関する問い合わせ
大垣市建築指導課 建築指導グループにお問い合わせください。

盛土規制法に関する問い合わせ
岐阜県建築指導課 盛土規制係にお問い合わせください。
盛土規制法の施行の概要については、こちら<岐阜県 盛土規制係のホームページ>をご確認ください。
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