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    介護保険適用除外について

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    • ページ番号  67450

    介護保険の適用除外

    65歳以上の人や、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人であっても一定の要件を満たす場合は、介護保険の被保険者とはなりません。

    介護保険適用除外施設に入所・退所等されたときは、届出が必要です。

    適用除外施設入退所等の届出がない、もしくは届出が遅れた場合は、入退所状況の把握ができず、介護保険法第200条の規定により、ご利用者様に不利益が生じる場合があります。

    介護保険適用除外施設に入所すると

    介護保険料を納めていただく必要がありません。

    介護保険被保険者証が交付されません。

    要介護・要支援認定を受けていただくことができず、介護保険サービスを利用できません。

    介護保険適用除外施設を退所すると

    介護保険料を納めていただく必要があります。

    介護保険被保険者証が交付されます。

    要介護・要支援認定後、費用の一部を支払って介護保険サービスを利用することができます。

    介護保険適用除外の対象となる人

    適用除外については、介護保険法施行法第11条および介護保険法施行規則第170条で定められており、次の施設に入所・入院している方が対象です。

    介護保険の適用除外施設

    1 障害者総合支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者              

    2 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者

    3 次の適用除外施設に入所・入院している人

    (1) 児童福祉法の医療型障害児入所施設

    (2) 児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)

    (3) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設

    (4) 国立ハンセン病療養所等 

    (5) 生活保護法の救護施設

    (6) 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の援護を行う施設

    (7) 障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者

    (8) 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護および施設入所支援)により入所する知的障害者および精神障害者

    (9) 障害者総合支援法の療養介護を行う病院

    届出が必要な場合

    65歳以上の人

    次の人は届出が必要となります。

    ・ 65歳以上で、適用除外施設に入所する場合

    ・ 適用除外施設入所中に、65歳に到達した場合

    ・ 適用除外施設入所中に、異なる市町村間で住所異動があった場合

    ・ 適用除外施設から退所する場合

    40歳以上65歳未満の人

    加入されている医療保険者への届出が必要となります。

    詳しくは、医療保険者にお問い合わせください。

    介護保険適用除外施設から市への連絡

    介護保険適用除外制度の対象者が入所・退所等されたときは、「介護保険適用除外施設 入所・退所 連絡票」を提出してください。

    お手続きについて、ご本人やご家族等からの相談があったときは、ご協力いただきますようお願いします。

    お問い合わせ