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    住所地特例制度について

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    • ページ番号  67942

    住所地特例とは

    被保険者が、他の市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所地(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地(施設入所の直前)の市町村の介護保険被保険者となります。
    この場合、介護保険料は元の住所地の市町村に納めるほか、要介護認定や介護給付も保険者である元の住所地の市町村から受けることとなります。

    これは、施設への入所に伴い住所を変更された方を一律に施設所在地の市町村の被保険者にしてしまうと、介護保険施設が多い市町村に被保険者が集中することになり、給付費が増加してしまいます。こうした、財政の不均衡を回避するために設けられた制度です。

    必要となる届出

    入所者の方

    大垣市を転出して住所地特例対象施設へ入所したとき、他の住所地特例対象施設に住所を変更したとき、住所地特例対象施設から退所したときは、「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届」を提出してください。

    事業者の方

    住所地特例の適用を受ける被保険者がいる住所地特例対象施設は、介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならないこととされています。(介護保険法第13条第3項)
    大垣市を転出した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡を含む)した場合、「介護保険住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票」を提出してください。
    また、他の市区町村から大垣市に転入した被保険者が住所地特例対象施設に入所または退所(死亡は除く)した場合についても、保険者である市区町村に連絡しますので、「介護保険住所地特例施設 入所(居)・退所(居) 連絡票」を提出してください。

    住所地特例の対象施設

    1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※1

    2 介護老人保健施設

    3 介護医療院

    4 養護老人ホーム

    5 軽費老人ホーム

    6 有料老人ホーム ※2

    7 サービス付き高齢者向け住宅 ※2、3

    ※1 地域密着型介護老人福祉施設(入所定員29人以下)は住所地特例対象外

    ※2 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所(入所定員29人以下)は住所地特例対象外

    ※3 介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合

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