ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

現在位置

あしあと

    人権について考える 性的マイノリティの人権 (令和7年6月15日号)

    • []
    • ページ番号  68029

     性的マイノリティ(同性愛者やこころの性とからだの性が一致しない方など)であることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる人たちがいます。こうした人たちは、日常生活での精神的苦痛、学校生活でのいじめ、就職・昇進での不利益など、さまざまな場面で困難に直面することがあります。また、自らの性に悩みを抱えていても、周りの理解不足から相談できず孤立したり、打ち明けることに不安を感じたりすることがあります。

     こうした現状を受け、令和5年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が施行されました。この法律は、性的指向や性自認を理由とする不当な差別的取扱いの禁止を基本理念とし、多様な性への理解促進を目指しています。

     また、令和5年9月から「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」が始まり、同性・事実婚カップルや同一生計の未成年の子を家族として認定します。大垣市においては、県が認定したカップルや子は市営住宅入居や市民病院での面会等で家族として扱われます。

     私たち一人ひとりが多様な性のあり方を理解し、すべての人が自分らしく安心して生活できる社会を築いていきましょう。

        詳しくは、人権擁護推進室(☎47-8576)へ。

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部人権擁護推進室[2階]

    電話でのお問い合わせはこちら

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます