住居確保給付金(転居費用補助)
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住居確保給付金(転居費用補助)事業とは
同一の世帯に属する方の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居を喪失している方又は住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行うことを目指します。

利用するための要件
原則として大垣市に居住しており、次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) | 大垣市生活支援相談センターで実施する家計改善支援事業又は自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる方 ア)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれる方 イ)転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれる方 |
(2) | 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方 |
(3) | 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である方 |
(4) | 申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している方 |
(5) | 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、収入基準額以下であること |
(6) | 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること |
(7) | 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
(8) | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと |

収入基準額等
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 収入基準額 (基準額+家賃上限額) | 金融資産 (基準額×6) |
---|---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 32,200円 | 113,200円 | 486,000円 |
2人 | 124,000円 | 39,000円 | 163,000円 | 744,000円 |
3人 | 159,000円 | 41,800円 | 200,800円 | 954,000円 |
4人 | 197,000円 | 41,800円 | 238,800円 | 1,000,000円 |
5人 | 235,000円 | 41,800円 | 276,800円 | 1,000,000円 |
※表中「基準額」は、市民税均等割額が非課税となる者の収入額の12分の1

支給額・支給方法等

対象経費
住居確保給付金(転居費用補助)の支給対象・対象外の経費は次の表のとおりです。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
---|---|
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 | ・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |

支給額
実際に転居に要する経費のうち、上表の対象となる経費を支給します。ただし、転居先の住宅が所在する市町村の生活保護の住宅扶助基準額に基づく額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限となり、支給上限額以内で支給します。
なお、転居先が大垣市内である場合、支給上限額は次の表のとおりとなります。
世帯員数 | 支給上限額 |
---|---|
1人 | 96,600円 |
2人 | 117,000円 |
3人 | 125,400円 |
4人 | 125,400円 |
5人 | 125,400円 |
6人 | 135,000円 |
7人 | 150,600円 |

支給方法
大垣市が不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。

利用される方の義務
- 申請にあたっては、大垣市生活支援相談センターの家計改善支援事業等の利用により、転居の必要性等を確認することが必須となります。
- 転居完了後、必要書類や転居に要する費用で実際に支払った額を確認できる書類(領収証等)を提出していただきます。
- 虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、すでに支給した分の全額または一部について返還していただきます。

相談窓口
大垣市生活支援相談センター
〒503-0922 大垣市馬場町124番地
社会福祉法人大垣市社会福祉協議会(大垣市総合福祉会館内1階)
TEL:0584-75-0014
E-MAIL:info@ogakishakyo.or.jp