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    都市公園への自動車・バイクの乗り入れはできません

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    • ページ番号  68455

    自動車・バイクは都市公園内へ乗り入れできません

     大垣市の都市公園では、自動車・バイクの乗り入れは他の公園利用者の迷惑となりケガをさせる恐れがあり、また公園施設を損傷・汚損するため、大垣市都市公園条例で、指定されている場所以外への自動車・バイクの乗り入れを禁止しています。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

     都市公園の清掃・維持管理・工事等では、市の許可を得た関係車両(シルバー人材センター・造園業者等)が出入りすることはあります。

     なお、イベント等でやむを得ず自動車等の一時的な乗り入れが必要な場合は、許可が必要になりますので、事前に公園みどり課へご相談ください。

     また、公園を利用した際に許可のない自動車・バイクの乗り入れを発見したときは、速やかに公園みどり課に通報してください。

    大垣市都市公園条例第6条(行為の禁止)

    (1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

    (2)~(10) 省略

    (11)その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

    お問い合わせ

    大垣市都市計画部公園みどり課[5階]

    電話でのお問い合わせはこちら

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