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    令和7年度税制改正大綱における変更について

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    • ページ番号  68535

    令和7年度税制改正によって、令和8年度課税から給与所得控除の見直し、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の見直し、大学生年代の子に関する新たな特別控除の創設等が行われます。

    各種控除改正一覧

    各控除の条件・控除額の改正一覧(住民税のみ)
    項目 改正前(R7年度課税まで) 改正後(R8年度課税から)
    給与所得控除 最低控除額:55万円 最低控除額:65万円
    配偶者控除 適用条件:同一生計配偶者の合計所得金額48万円以下
    控除額:33万円
    適用条件:同一生計配偶者の合計所得金額58万円以下
    控除額:33万円
    配偶者特別控除 適用条件:同一生計配偶者の合計所得金額48万円超~133万円
    控除額:1万円~33万円
    適用条件:同一生計配偶者の合計所得金額58万円超~133万円
    控除額:1万円~33万円
    扶養控除 適用条件:扶養親族の合計所得金額48万円以下
    控除額:33万円~45万円(被扶養者の年齢による)
    適用条件:扶養親族の合計所得金額58万円以下
    控除額:33万円~45万円(被扶養者の年齢による)
    特定親族特別控除 なし 適用条件:19歳以上23未満の扶養親族の合計所得金額58円超~133万円
    控除額:3万円~45万円
    ひとり親控除 適用要件:ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額48万円以下
    控除額:30万円
    適用要件:ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額58万円以下
    控除額:30万円
    勤労学生控除 適用条件:本人が学生で合計所得金額75万円以下かつ勤労によらない所得10万円以下
    控除額:26万円
    適用条件:本人が学生で合計所得金額85万円以下かつ勤労によらない所得10万円以下
    控除額:26万円
    家内労働者等の特例 適用条件:家内労働者に該当するもの
    控除額:最大55万円
    適用条件:家内労働者に該当するもの
    控除額:最大65万円

    給与所得控除の見直し

    給与収入金額が190万円以下の方は給与所得控除額が65万円に引き上げられます。

    給与収入金額が190万円超の方は給与所得控除額の変更はありません。

    給与所得控除
    給与収入金額 給与所得控除額改正前(R7年度課税まで) 給与所得控除額改正後(R8年度課税から)
    162万5千円以下 55万円 65万円
    162万5千円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円 65万円
    180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円 65万円
    190万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円 改正なし
    360万円超660万円以下 給与収入金額×20%+44万円 改正なし
    660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円 改正なし
    850万円超 195万円 改正なし

    同一生計配偶者、扶養親族の所得要件の見直し

    同一生計や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が48万円から58万円に引き上げられます。また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件が、「48万円超~133万円」から「58万円超~133万円」に引き上げられます。

    特定親族特別控除の見直し

    19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

    特定親族特別控除一覧表
    親族等の合計所得金額 親族等の給与収入金額 特定親族特別控除額
    58万円超95万円以下 123万円超160万円以下 45万円
    95万円超100万円以下 160万円超165万円以下 41万円
    100万円超105万円以下 165万円超170万円以下 31万円
    105万円超110万円以下 170万円超175万円以下 21万円
    110万円超115万円以下 175万円超180万円以下 11万円
    115万円超120万円以下 180万円超185万円以下 6万円
    120万円超123万円以下 185万円超188万円以下 3万円

    ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得要件の見直し

    ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の合計額が、48万円以下から58万円以下に引き上げられます。

    勤労学生控除の所得金額要件の見直し

    勤労学生控除の所得金額要件が、75万円以下から85万円以下に引き上げられます。

    家内労働者の特例による控除額の見直し

    家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。

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