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あしあと

    Q公園内での犬の散歩マナーについて教えてください

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    A公園内で犬の散歩をする時は必ずリード(鎖・ひも)を付けて下さい。犬が怖い方、犬が苦手な方もみえます。なお、犬が用便をした時は必ず責任を持って持ち帰って下さい。動物愛護法第7条は、動物の所有者または占有者が負うべき責任を定めています。

    最近は、犬を放したり、犬が井戸舟で行水したり、用便の放置に関する苦情も多く寄せられており、看板などで注意を促してはいますが、地域の皆さんでも、お互いに注意しあっていただけますと大変助かります。

    動物愛護法第7条の概要

     動物愛護管理法第7条は、動物の所有者や占有者が果たすべき責任について定めています。この条文は、動物の健康と安全を保持し、かつ動物が人々に迷惑をかけないようにするために、地方公共団体が条例で動物の飼養や保管に関する指導や必要な措置を講じることができるとしています。

    飼い主の具体的な責務

    同法第7条には、動物の飼い主が負うべき具体的な責務が多岐にわたって規定されています。主な内容としては、以下の6点が挙げられます。

    飼育動物に起因する感染症の知識を持ち、適切な予防を行うこと。

    飼育動物が逃げ出さないよう、逸走防止対策を講じること。

    動物の寿命が尽きるまで、終生飼育を行うこと。

    みだりな繁殖により適正な飼養が困難にならないように、不妊・去勢等の適切な繁殖制限措置を講じること。

    首輪、マイクロチップ、脚環などで飼い主を明確にすること。

    飼育動物に関する基準がある場合は、その基準に従うこと(例:家庭動物等の飼養及び保管に関する基準)。

    お問い合わせ

    大垣市都市計画部公園みどり課[5階]

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