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    悪臭防止法に基づく規制地域について

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    • ページ番号  68915

    悪臭物質の排出を規制する地域の指定について

    悪臭防止法(昭和46年法律第91号)では、各市町村は、事業場における事業活動に伴って発生する悪臭を規制する地域を指定し、

    「特定悪臭物質の濃度の許容限度」または「臭気指数の許容限度」の2つの規制基準のうち、どちらか一方を基準として定めることとされています。

    大垣市は、市全域を規制地域とし、「特定悪臭物質の濃度の許容限度」を規制基準としています。



    工場・その他事業場の敷地境界地表における規制基準(22項目)

    物質基準値(ppm)主な発生源
    1アンモニア1畜産事業場、化製場、し尿処理場等
    2メチルメルカプタン0.002パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
    3硫化水素0.02畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等
    4硫化メチル0.01パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
    5二硫化メチル0.009パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
    6トリメチルアミン0.005畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等
    7アセトアルデヒド0.05化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等
    8プロピオンアルデヒド0.05焼付塗装工程を有する事業場等
    9ノルマルブチルアルデヒド0.009焼付塗装工程を有する事業場等
    10イソブチルアルデヒド0.02焼付塗装工程を有する事業場等
    11ノルマルバレルアルデヒド0.009焼付塗装工程を有する事業場等
    12イソバレルアルデヒド0.003焼付塗装工程を有する事業場等
    13イソブタノール
    0.9焼付塗装工程を有する事業場等
    14酢酸エチル3塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
    15メチルイソブチルケトン1塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
    16トルエン10塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
    17スチレン0.4化学工場、FRP製品製造工場等
    18キシレン1塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
    19プロピオン酸0.03脂肪酸製造工場、染色工場等
    20ノルマル酪酸0.002畜産事業場、化製場、でんぷん工場等
    21ノルマル吉草酸0.0009畜産事業場、化製場、でんぷん工場等
    22イソ吉草酸0.001畜産事業場、化製場、でんぷん工場等

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