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あしあと

    Q公園でイベント(祭り、運動会、展示会、撮影会、集会、募金、署名活動など)をしたいのですが、何か手続きが必要ですか?

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    • ページ番号  68919

    A事前に使用(または占用)許可が必要です。公園みどり課への公園使用(または占用)許可に係る申請手続きのほか、飲食物提供(バザー・キッチンカー等)、音楽イベント、多数の出店者が参加する場合は、管轄の保健所・消防署・警察署・河川管理事務所等との協議、近隣住民の承諾、市・市教育委員会の後援有無の確認など多くの手続きが必要となります。内容によっては許可できないこともありますので、事前に公園みどり課へご相談ください。

     特に、大垣公園・さい川さくら公園など大規模公園でのイベント開催は事前に十分な協議が必要であり、使用許可の可否までに時間を要します。

    イベントの開催にあたっては、

    1.誰もが参加できるイベントであること

    2.個人での使用や会社・団体のPR活動等はできない

    3.営利目的でないこと

    4.他の公園利用者の妨げにならない範囲であること(公園全部の独占は認めません)

    5.イベントを開催する公園付近の住民の承諾を得ること

    6.関係機関(保健所・警察・消防・河川事務所等)の承諾を得ること

    7.開催期間は連続4日(準備・開催・撤去)を限度とする

    の条件をクリアし、かつ公園機能を阻害しない場合にのみ許可することができます。この場合、使用料(または占用料)が必要となります。ただし、イベントの趣旨・内容により減免する場合があります。

     なお、イベント開催をお決めになる前に、事業計画書・収支予算書・会場レイアウト・スケジュール・スタッフ配置・会場整理・駐車場整理・ゴミ清掃・苦情等のトラブル対応・緊急事態発生時の対応方法など、イベントの詳細が分かる企画書を持参の上、公園みどり課や関係機関と調整を行ってください。


    お問い合わせ

    大垣市都市計画部公園みどり課[5階]

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