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    期日前投票における投票用紙の二重交付誤りについて

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    • ページ番号  69257

    この度、第51回衆議院議員総選挙において投票用紙を二重で交付する誤りがありましたのでお知らせいたします。

    1.日時

    令和8年2月5日(木) 午前11時21分頃

    2.会場

    上石津地域事務所 1階 第1会議室

    3.経緯

    選挙人1名が小選挙区の投票を終えた後、小選挙区の投票用紙の残数と比例代表の投票用紙の残数が合っていないことに気付きました。

    すぐに確認したところ、当該選挙人に対して、誤って比例代表の投票用紙を交付したことが判明しました。当該選挙人は、すでに投票用紙を小選挙区の投票箱に投函していたため、改めて小選挙区の投票用紙を交付し投票させました。

    また、当該選挙人には再度、比例代表の投票用紙を交付することができませんが、比例代表の投票用紙を交付し投票させる二重交付が発生しました。

    なお、選挙人には、1回目の比例代表の投票用紙を交付する際、小選挙区の候補者氏名を記載するよう案内しているため、比例代表の投票用紙に小選挙区の候補者氏名を記載した場合は無効票となります。

    4.今後の対策

    これまで、投票用紙の交付は1人の選挙事務従事者が管理していましたが、今後は小選挙区と比例代表で投票用紙を交付する係を別々に設けるとともに、本事例の内容を共有し、管理者、立会人、選挙事務従事者が慎重に投票事務を行い、再発防止に努めてまいります。

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