人権について考える ハンセン病患者の人権 (令和7年10月15日号)
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ハンセン病は、今日では治療法が確立されていますが、かつては「らい病」と呼ばれ、誤った認識から差別の対象となってきました。日本では平成8年に「らい予防法」が廃止されるまで、長きにわたり強制隔離政策が行われてきました。その結果、多くの患者が家族や社会から引き離されたり、本名を名乗れない、結婚しても子どもを持つことが許されないなど、基本的人権を奪われるという悲しい歴史が生まれました。
これまで国においては、平成13年の「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」、平成21年の「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」などにより、ハンセン病患者・元患者やその家族の名誉回復のための取組、偏見・差別の解消に向けた啓発活動などを進めてきました。
また、令和元年には、ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の熊本地方裁判所判決を受けて内閣総理大臣談話が発表され、国は深い反省とお詫びを示し、新たな補償の措置と人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組むことが示されました。
しかし、ハンセン病に対する社会の理解はいまだ十分ではない状況にあります。ハンセン病患者・元患者及びその家族への偏見や差別をなくすために、私たち一人一人がハンセン病について正しい知識を持ち、理解を深めることが大切です。
詳しくは、人権擁護推進室(☎47-8576)へ。
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