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    人権について考える 子どもの権利 (令和7年12月1日号)

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     すべての子どもたちは、健やかに成長するための権利を持っています。1989年に国連で採択された「児童の権利に関する条約」では、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利などを定め、日本は1994年に批准しています。

     国内では、憲法第13条の「個人の尊重」や第25条の「生存権」などが子どもにも保障され、児童福祉法では「児童の最善の利益」を明記し、子どもを権利の主体に位置づけています。

     2023年には「こども基本法」が施行され、「児童の権利に関する条約」の精神を具現化し、子どもの意思表明や最善の利益を優先する原則を明確にしました。

     大垣市では、2025年4月に「こども未来条例」を施行し、すべての家庭が安心して子育てができ、社会全体で子どもの育ちと子育てを支え、共に未来に育ち合う共育てのまちであるとともに、子どもの権利が保障され、子ども一人一人が夢と希望を持ち、自分らしく成長できる社会の実現に向けた取組を進めています。

     子どもの権利を守ることは、明るい未来を創ることにつながります。一人一人が意識を高め、行動することで、すべての子どもたちが笑顔で過ごせる社会を実現しましょう。

        詳しくは、人権擁護推進室(☎47-8576)へ。

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    大垣市市民活動部人権擁護推進室[2階]

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