ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

AIチャットボットに質問する

現在位置

あしあと

    介護職員等処遇改善加算について

    • []
    • ページ番号  69419

    介護職員等処遇改善加算に関する通知について

    介護職員等処遇改善加算について、厚生労働省から新たな様式が示されました。

    介護保険最新情報Vol.1479 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について

    介護職員等処遇改善加算に関する届出について

     介護職員等処遇改善加算を取得しようとする場合、計画書の提出が必要です。

     令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出期限

      令和8年4月または5月からの加算を取得する場合 令和8年4月15日(水) 

      令和8年6月から加算を取得する場合 令和8年6月15日(月) 

     厚生労働省から示された最新の様式を使用し、期限を守って提出してください。

     計画書等の作成にあたっては、介護保険最新情報Vol.1479 を必ず確認していただくようお願いします。

     計画書等の様式については、次のとおりです。

    介護給付算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表について

     次の事項に注意してください。

    ○現加算区分を据え置く場合は、体制等に関する届出は不要です。

    ○令和8年度より新たに処遇改善加算を算定する場合、又は加算区分を変更する場合は体制等に関する届出が必要です。

    ○「体制等に関する届出書」および「体制等状況一覧表」については、申請様式等一覧に掲載されている最新の様式を使用してください。

    体制等状況一覧表
    加算算定月提出期日
    令和8年4月、5月令和8年4月15日(水)
    令和8年6月令和8年6月15日(月)
    令和8年7月以降加算を算定する月の前々月の末日。
    (例)令和8年8月より算定する場合、令和8年6月30日(火)必着。

    介護職員等処遇改善加算等の実績報告書の提出について

     実績報告書について、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。

     年度途中で廃止した事業所についても、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

    (令和7年度用)介護職員等処遇改善加算等実績報告書

    お問い合わせ