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    災害弔慰金

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    • ページ番号  69427

    大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡された市民(災害発生時に大垣市に住所を有していた者)のご遺族に災害弔慰金を支給する制度です。

    対象となる災害

    自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害)で、次の条件のいずれかを満たすもの。

    • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
    • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
    • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
    • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

    ※その他の災害により死亡した場合は、こちらのページへ。

    支給対象遺族

    1. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母
    2. 兄弟姉妹(1.がいない場合のみ。死亡した者と死亡当時に同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

    支給金額

    • 主たる生計維持者が死亡した場合 500万円
    • その他の方が死亡した場合    250万円

    災害関連死

    建物の倒壊による圧死や洪水による溺死など、自然災害に直接起因する死亡と区別して、被災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」として認定された場合にも「災害弔慰金」は支給されます。

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