災害障害見舞金
- []
- ページ番号 69429
大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により精神又は身体に著しい障がいを受けた市民(災害発生時に大垣市に住所を有していた者)に災害障害見舞金を支給する制度です。
対象となる災害
自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害)で、次の条件のいずれかを満たすもの。
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
対象となる災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に、次の1から9に掲げる程度の障害がある市民
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記8つと同程度以上と認められるもの
支給金額
- 受給対象者が生計維持者であった場合 250万円
- その他の場合 125万円

