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    大垣市第5次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しました

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     「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)により、市町村は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガス排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定することとされています。

     本市では、平成18年に「大垣市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、計画の見直しを図りながら、環境に配慮した自主的な取り組みを実施しています。

     こうした中、現計画の計画期間が本年度で終了するため、「大垣市第5次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、引き続き、環境に配慮した自主的な取り組みを推進します。


    大垣市第5次地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

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