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    公益通報者保護制度

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    • ページ番号  69626

    公益通報・公益通報者保護制度

     公益通報とは、労働者等が、自分の勤務先等において犯罪行為等が行われ、又は行われようとしていることを勤務先等の窓口や行政機関、報道機関等に通報することをいいます。(この定義は、説明の便宜のための大まかなものです。厳密な定義は、法律(公益通報者保護法)に定められています。)

     そして、労働者等による通報が公益通報に当たる場合、使用者等は、公益通報をしたことを理由として労働者等を解雇したり、労働者等に対して不利益な取扱いをしたりすること等ができなくなります。
     このように公益通報をした労働者等を保護するための制度が「公益通報者保護制度」です。

     詳しくは、公益通報者保護制度(消費者庁)をご確認ください。

    通報・相談窓口

     大垣市が通報先となる場合は、処分または勧告等の権限を有する大垣市の各担当部署へ直接ご連絡ください。

     (書面の他、電話や電子メールでも受付しております。)

     通報が寄せられた後、通報内容の確認等のため、大垣市から通報者に対し連絡を行う場合がありますので、原則として氏名および連絡先をお知らせください。

     また、どの行政機関が「処分または勧告等をする権限を有する行政機関」に該当するかは、各法令の規定に基づき定まっています。

     該当する行政機関の検索は、公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁)にてご確認ください。

    お問い合わせ

    大垣市市民活動部まちづくり推進課[2階]

    電話でのお問い合わせはこちら

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