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    令和8年度市民税・県民税に係る主な税制改正について

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    令和8年度税制改正によって、令和9年度課税から給与所得控除の見直し、同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の見直し等が行われます。

    各種控除改正

    給与所得控除の見直し

    給与所得控除について、最低保証額が65万円から69万円に引き上げられます。

    また、令和9年度、10年度については、特例として5万円追加され、74万円となります。

    給与所得控除
    給与収入金額改正後(令和9年度、10年度)改正前(令和8年度)
    190万円以下74万円65万円
    190万超220万円以下74万円給与収入金額×30%+80,000円

    同一生計配偶者、扶養親族の所得要件の見直し

    同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が58万円から62万円(給与収入136万円)に引き上げられます。また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件が、「58万円超~133万円」から「62万円超~133万円」に引き上げられます。

    ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得要件の見直し

    ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の合計額が、58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられます。

    勤労学生控除の所得金額要件の見直し

    勤労学生控除の所得金額要件が、85万円以下から89万円以下(給与収入163万円以下)に引き上げられます。

    雑損控除の所得金額要件の見直し

    雑損控除の所得金額要件が、58万円以下から62万円以下(給与収入136万円以下)に引き上げられます。

    住宅ローン控除

    現行の住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。

    また、既存住宅の利活用の促進や省エネ性能の向上の観点から、一定の既存住宅に係る借入限度額が引上げられます。


    詳しくはこちら(国土交通省HP)(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    また、住宅ローン控除の手続き等のお問い合わせはお近くの税務署にお願いいたします。

    税制改正Q&A

    Q1 給与収入がいくらまでなら非課税ですか?

    (1)森林環境税

      給与収入1,155,000円(所得415,000円)以下

    (2)住民税均等割

      給与収入1,160,000円(所得420,000円)以下

    (3)住民税所得割

      給与収入1,190,000円(所得450,000円)以下

    (4)所得税

      給与収入1,690,000円(所得950,000円)以下

    Q2 年金の所得控除の見直しはありますか?

    ありません。

    今回は給与所得控除のみ改正されました。

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