平成25年8月以降に生活保護を受給された皆さまへ 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、国は、過去に生活保護を受けていた対象世帯への保護費の追加給付を決定し、令和8年8月から申出受付を開始する方針が示されました。
※追加給付の経緯や関係通知などの詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
これを受けて、大垣市において、次のとおり受付を開始します。
対 象
平成25年8月から令和8年3月までに、大垣市で生活保護を受給したことがあり、現在、受給していない世帯
申出手続き
【申出方法】
大垣市役所1階社会福祉課窓口もしくは郵送で申出書などを提出
<郵送の場合の送付先>
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所社会福祉課
【申出受付期間】
令和8年8月1日(土曜日) 〜 令和9年7月31日(土曜日)
(窓口での受付は開庁時間のみです)
※現在、大垣市で生活保護を受給している世帯は手続き不要
必要書類
申出書(下記からダウンロード、または大垣市役所社会福祉課にて配布)、戸籍謄本の写し、本人確認書類の写し、預貯金通帳の写し など
申出書・同意書、委任状
お問い合わせ
大垣市役所社会福祉課(☎0584-47-7285)、または最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業、☎0120-179-445)へ
