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    年度途中で資格がなくなった方の介護保険料について

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    • ページ番号  70755

    市外に転出された方

    年度の途中(4月1日以降)に市外へ転出されたときは、資格喪失日の前月までの月数で介護保険料を月割り計算します。

    計算の結果、保険料を納めすぎている方には、保険料額の変更通知とは別に還付金のお知らせを送付いたします。

    特別徴収(年金からの天引き)で納付されていた方

    市外へ転出されたときは、市から年金保険者へ特別徴収を停止する手続きを行いますが、停止するまでに3か月程度を要するため、転出後も年金から介護保険料が天引きされることがあります。納めすぎとなった保険料については、転出から約4か月後に還付金のお知らせを送付いたします(※手続きの状況により、送付時期が前後することがあります)。

    お亡くなりになった方

    年度の途中(4月1日以降)にお亡くなりになられたときは、資格喪失日の前月までの月数で介護保険料を月割り計算します。

    計算の結果、保険料を納めすぎている方には、保険料額の変更通知とは別に還付金のお知らせを送付いたします。

    特別徴収(年金からの天引き)で納付されていた方

    お亡くなりになられたときは、市から年金保険者へ特別徴収を停止する手続きを行いますが、停止するまでに3か月程度を要するため、亡くなられた後に支給される年金(未支給年金)からも介護保険料が天引きされることがあります。

    保険料の精算方法は、未支給年金のお受け取り状況によって異なります。

    ● 未支給年金をご相続人が受け取られた場合

    納めすぎとなった保険料は、市に届け出されたご相続人へお返しいたします。お亡くなりになられてから約4か月後に還付金のお知らせを送付いたします(※手続きの状況により、送付時期が前後することがあります)。

    ● 未支給年金の受け取りをされなかった場合

    未支給年金から天引きされて市に納付された介護保険料を、市から年金保険者へ返納(還付)します。再計算の結果、保険料に不足分が生じたときは、市に届け出されたご相続人へ納付書をお送りいたしますので、お納めをお願いします。

    年金事務所等へのお手続きを必ずお願いします

    お亡くなりになられた場合は、お早めに年金事務所等へ「死亡のお手続き」および「未支給年金の請求手続き」をお願いいたします。

    正式な手続きをされていないと、市でご相続人を把握していても、市から介護保険料をお返しできないことがあります。

    お問い合わせ

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