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    大垣都市計画 都市計画区域マスタープラン及び区域区分の変更案(県決定)の縦覧について

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    • ページ番号  71164

     大垣都市計画 都市計画区域マスタープラン及び区域区分を変更するにあたり、都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

     関係市町の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに岐阜県に意見書を提出することができます。

    【都市計画マスタープランについて】

     正式名称:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第 6 条の 2)

     人口、人や物の動き、土地利用の仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどうしていきたいかを具体的に定めるもので、県が決定する都市計画です。

    【区域区分について】

     都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することで、県が決定する都市計画です。

    縦覧期間

     令和8年11月2日(月)~令和8年11月16日(月)<土、日、祝日除く>

     午前8時30分~午後5時15分

    縦覧場所

     岐阜県都市建築部都市政策課(県庁11階)並びに大垣市都市計画部都市計画課(本庁舎5階)

     また、県都市政策課のホームページでもご覧いただけます。

     https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2430.html

     ※意見書様式は、縦覧場所及び上記ホームページで入手できます。

    意見書の提出方法

    お問い合わせ